大和の名物いろいろあれど、その名も轟くDAIBUTSU−REN
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第1条(名称)
本会は、奈良徳島県人会 阿波踊り同好会「大仏連」と称す。
第2条 (事務局)
本会は、事務局を奈良徳島県人会事務局(奈良市法蓮町417-1-504)に置く。
第3条(目的)
本会は阿波踊りを通じて文化の振興に寄与すると共に、心身の健康を図り、人と人との交流を深めて「地域に元気と癒し」を与えるように努めることを目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
1.本会の主催事業、ならびに各種団体(行政、福祉施設、自治会等)のイベントへの参加。
2.定期的に公民館などを使用した踊りと鳴り物の練習。
3.本場の流れをくむために毎年夏に徳島で開催される阿波踊りへの参加。
4.その他、前条目的達成のために役員会が必要と認めた活動。
第5条(入会)
上記の目的に賛同し、入会申込書を提出後、連長面談を終え、踊り衣装購入が可能な者(購入は後日でも可)。
第6条(退会ならびに休会)
1.退会は本人の意思による。また著しい練習の欠席、1年以上の会費未納者及び連の秩序を乱すと判断された会員は、退会を余儀なくされることがある。
2.休会は事前に本人より連長にその事由を届けでる。休会期間中の会費は規定の半額とする。
第7条(会費)
会員は、年額1,200円(ひと月あたり100円)の会費 を定められた期間内に納める。 途中入連の場合は、入連月よりの月割で納める。会費納入は、収入のある社会人以上を対象と する。会費は以下の活動に使われる。
1.活動費 (総会費、役員会費、活動援助費、備品購入修理代、練習施設使用料、広報印刷代、鳴り物運送費等)
2.管理費 (事務用品、通信費、交通費、交際費、ウエブサイト管理費等)
3.その他 (イベント参加のための傷害保険等)役員会で必要と認めたもの。
第8条 (役員)
本会は、次の役員を置き、役員会を構成する。役員はすべて総会で選出し、その任期は2年とする。ただし再任は妨げない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
1.連長(代表)1名
2.事務局長1名
3.会計監査1名
第9条(役員の職務)
1.連長は、本会を代表し、会務を統括する。総会および役員会の議長を務める。
2.事務局は、本会の業務を執行する。連長を補佐し、連長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.会計監査は、会計監査業務を行い総会に報告する。また、要請により役員会に出席する。
第10条 (世話役会)
本会は世話役会を置く。世話役会は役員会のパートナーとして各事業計画、立案、運営サポート業務(イベント交渉、参加者調整、衣装備品関係の管理、購買の検討・予算案の策定)などを行う。
第11条 (総会及び役員会)
1.総会は原則年1回、会計年度終了後3ヵ月以内に開催し、次の事項を審議し、出席者の過半数を持って議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(1)役員の選出に関する事項
(2)事業報告・収支決算報告ならびに事業計画・予算案に関する事項
(3)会則の改定に関する事項
2.役員会は随時、連長が招集する。
第12条(会計及び会計年度)
1.本会の会計は、会費及び寄付金をもって充てる。
2.会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終了する。
〔付則〕本会則は、平成16年12月に施行する。
本会則は、平成20年12月7日に一部改正する。
本会則は、平成22年12月6日に一部改正する。
本会則は、平成23年12月5日に一部改正する。
本会則は、平成30年1月13日に一部改正する。 
本会則は、平成31年1月26日に一部改正する。
本会則は、令和2年1月25日に一部改正する。
令和2年度役員
連 長森 正彦
事務局長本間誠司
会計監査市橋智佳子