ハートフレンド設 立 趣 意 書
特定非営利活動法人 ハートフレンド
設立代表者 徳谷章子
近年、子ども達の人間関係能力、すなわち嫌な相手ともなんとか一緒にやっていける能力や喧嘩をしても仲直りできる能力が著しく低下してきています。その結果、いじめや不登校、ひきこもりが増加しています。なぜ、低下してきたのでしょうか。幼児期、学童期に「仲間とあそぶ」機会が激減したからではないでしょうか。親の保護下から離れ、無心であそび、さまざまな経験をする「時間」や「空間」や「仲間」が必要です。
ハートフレンドでは、子どものふれあいの場や居場所をできるだけ多く設けていき、また、基礎学力の向上のための場を設けることで、子どもの生きる力を養い、子どもの健全育成を図ります。そして、地域の子どもから高齢者まで集える居場所を開設することにより、社会教育の推進、地域の保健、福祉の増進も図ります。
(活動目的)
1.子どもが子ども同士で遊び、遊びを通じて人とのつきあい方の能力を育んでいく。
2.子ども達が、さまざまな経験をすることで自分の居場所を見つけて自信をつけていくように、多くの経験の場を設ける。
3.「生きる力」を仲間と思い切り遊ぶ中で育てる。
4.地域の方に先生になっていただくことで、大人と子どもの信頼関係を築く。
5.自分たちの地域の良さを見直し、地域や地域の人を愛しむ心を育む。
6.地域の子ども達は、地域で守り育てる。
7.親達が、「競争」ではなく「共同」して子育てをしていき、親同士が支えあい連携していく場にしていく。
8.子どもから大人までを対象にしたあそびのクラブに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与する。
(法人格の必要性)
1.ハートフレンドは、2年間、任意の団体として活動してきました。それぞれの活動には、たくさんの子ども達やお母さんたちが参加してくださるようになり、今のスタッフでは、対応できなくなってきました。法人格をとり、個人より団体として信用を高め、地域からの要望に応えて、活動を推進していく必要があります。
2.事業が多くなり、法人化することで団体としての法的なルールをもって活動していく必要があります。
特定非営利活動法人ハートフレンド定款(一部抜粋)
第1章 総則
第1条この法人は、特定非営利活動法人ハートフレンドという。
第2条この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目11番19号に置く。
第3条第3条 この法人は、子どもの居場所づくりに関する事業や子どもの基礎学力向上のための事業を行うことで、社会教育の推進及び子どもの健全育成を図る。また、地域の大人と子どもの信頼関係を育み、地域を愛する心を育てるために、子どもの体験事業を行い、地域の保健・福祉を推進していく。そして、地域ぐるみで子育てをしていく活動を推進していき、障がいのある子ども達やその親に対しては、障害福祉事業を実施し、高齢者に対しては、認知症防止や介護支援事業を実施する等、地域における出産から高齢者までの総合的な共生福祉のまちづくり、及び地域の安全・安心のまちづくりを推進していくことを目的とする。
第4条第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)、2号(社会教育の推進を図る活動)、3号(まちづくりの推進を図る活動)、4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)、7号(地域安全活動)、11号(子どもの健全育成を図る活動)を行う。
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@子ども達の基礎学力の向上に努める事業
A乳幼児の親子対象のつどいの広場事業
B子育てフォーラムや親対象の子育て講座、ボランティア養成講座を実施することにより、地域ぐるみで子育て支援を推進する事業
C子ども達や大人のニーズに合わせて開設するさまざまなあそびのクラブに関する事業
D活動を通じて「生きる力」を養い、地域のリーダーを養成していく事業
E認知症防止・介護予防等のためのおとなのてらこや事業
F介護保険法に基づく居宅サービス事業
G介護保険法に基づく介護予防サービス事業
H介護保険法に基づく居宅介護支援事業
I地域福祉活動の推進及び総合的な在宅支援事業
J障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
K障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
Lその他目的を遂行するために必要な事業   
てらこや 中学生のてらこや 清掃・探検クラブ ジュニアリーダークラブ
文化部 絵画 茶道
ハート広場 ふれんど広場 龍華おやこのひろば 平野おやこのひろば
一時あずかり(乳幼児) 夜間あずかり(児童) 子育てフォーラムの開催

おとなのてらこや おとなの楽校
講師派遣・NPO立ち上げ支援